子どもや若者の知る権利および準備

児童や若者は、これから行われることについて知ることを望み、自分の治療に関与することを望むようになっています。看護や治療に関し、児童や若者が理解でき吸収できる方法で、情報を入手し、準備を行う法的な権利があります。

The UN Convention on the Rights of the Child」(1989) (児童の権利に関する条約)は、子どもおよび若者の最善の利益をどんな状況でも最優先することを目標としています。この条約は、大人には、子どもおよび若者を彼ら自身の医療や治療に関わらせる義務があることを明確に述べています。子どもや若者には、尊厳をもって治療を受ける権利があり、意見を主張し、関与し、情報を得る権利があります。